広告運用代行費用サービス利用規約

発効日: 2025年7月20日 | 過去バージョンはこちら |  PDF をダウンロード

本「広告運用代行費用サービス利用規約」(以下「本規約」という。)は、シャトルロックジャパン株式会社(以下「当社」という。)が、本申込書(第2条に定義)記載の本件サービス(第2条に定義)の発注者(以下「広告主」という。)に対し、本件サービスを提供することに関する当事者間の権利義務関係を定めるものである。

第1条 目 的

本規約は、当社が広告主に対し、本件サービスを提供することに関する当事者間の権利義務関係を定めることを目的とする。

第2条 定 義

本規約において使用される以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとする。

  1. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含む。著作権については著作権法第27 条及び第28 条に定める権利を含む。)を意味する。
  2. 「本件サービス」とは、当社が提供する「広告運用代行費用」サービス((理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む。)を意味する。
  3. 「本申込書」とは、広告主が本件サービスの利用を申し込む際に使用する当社所定の「お見積書兼お申込書」を意味する。
  4. 「利用期間」とは、本申込書記載の本件サービスの利用期間を意味する。

第3条 利用申込

  1. 本件サービスの利用を希望する者(以下、本条において「利用希望者」という。)は、本規約を遵守することに同意した上で、本申込書により、当社に対し、本件サービスの利用を申し込むことができるものとする。
  2. 当社は、当社の基準に従って、利用希望者の利用の可否を判断し、当社が利用を認める場合にはその旨を利用希望者に通知する。かかる通知により、本規約の諸規定に従った本件サービスの利用にかかる契約(以下「利用契約」という。)が広告主と当社の間に成立する。

第4条 本件サービスの提供

  1. 当社は、広告主に対し、利用契約に基づき、利用期間中、以下に定める業務の全部又は一部を本件サービスとして提供するものとする。当社及び広告主は、利用契約の有効期間中、協議して合意の上、当社が本件サービスとして提供する業務の範囲を変更することができる。
    1. 広告主が指定する商品の広告運用業務
    2. 広告主が指定する商品の販売促進に関するコンサルティング
    3. 前各号に定める業務に付随する業務
    4. その他、当社及び広告主間で別途合意した業務
  2. 広告主は、必要に応じ、当社に対し、当社が本件サービスを広告主に提供するために必要となる備品を貸与するものとする。
  3. 当社は、当社の裁量により、本件サービスの提供の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとする。

第5条 利用料金

  1. 広告主は、当社に対し、本件サービスの利用の対価(以下「本件対価」という。)として、本申込書記載の利用料金を、本申込書記載の支払期日までに、本申込書記載の支払方法で支払うものとする。
  2. 本件対価の支払に係る振込手数料その他支払に要する費用は広告主の負担とする。
  3. 広告主が本件対価の支払を怠った場合には、年14.6%の割合による遅延損害金(1 年を365 日とする日割計算)を当社に対し支払わなければならない。

第6条 保証の否認

  1. 当社は、広告主が本件サービスを利用したことによる成果につき如何なる保証も行うものでもない。本件サービスは現状有姿で提供されるものとし、当社は、明示又は黙示を問わず、本件サービスにつき商業利用の可能性、特定目的に対する適合性、権利の不侵害その他のいかなる種類の保証も行わないものとする。広告主が当社から直接又は間接に本件サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は広告主に対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではない。
  2. 広告主は、本件サービスを利用することが、広告主に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、広告主による本件サービスの利用が、広告主に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではない。

第7条 有効期間

利用契約は、第3条第2項の規定に基づき効力を発し、本規約の規定に基づき解除された場合を除き、利用期間の終了日まで有効に存続するものとする。

第8条 解除等

  1. 利用契約の当事者は、相手方に次の各号に掲げる事由の一つが生じたときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解除することができる。
    1. 本規約に違反し、その是正を求める通知を受領後15日以内に当該違反を是正しない場合(契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である場合を除く。)
    2. 支払停止若しくは支払不能となり、又は、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき
    3. 振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けたとき
    4. 仮差押え若しくは仮処分の命令を受け、その効力が15 日以上継続した場合、又は差押え若しくは競売の申立てを受けたとき
    5. 公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 解散したとき(合併による場合を除く。)、又は清算開始となったとき
    7. 監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
    8. 資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
  2. 広告主に第1 項に掲げる事由の一つが発生した場合、広告主の当社に対する債務は当然に期限の利益を失い、広告主は全ての債務を当社に弁済しなければならない。
  3. 広告主は、本規約に明記される場合のほか、利用契約を解除することはできないものとする。

第9条 反社会的勢力の排除

  1. 利用契約の当事者は、相手方又は利用契約締結に関する相手方の代理人若しくは利用契約締結を媒介した者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員又は暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、_____威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味する。以下同じ。)であることが判明したときには、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解除することができる。
  2. 利用契約の当事者は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解除することができる。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 利用契約の当事者は、相手方が利用契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」という。)の当事者又は関連契約の締結に関する関連契約の当事者の代理人若しくは関連契約の締結を媒介した者が反社会的勢力であることが判明した場合には、相手方に対し、当該関連契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めることができる。
  4. 前項に基づいて必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合、利用契約の当事者は催告を要せず相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解除することができる。
  5. 前各項に定めるほか、利用契約の当事者は、相手方の取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社会的勢力であること、又は相手方が資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合は、相手方に書面で通知することにより直ちに利用契約を将来に向かって解除することができる。
  6. 本条に基づき利用契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害の賠償責任を負わないものとする。

第10条 損害賠償

利用契約の当事者は、本規約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負う。但し、本規約において別段の定めがある場合を除き、各当事者の賠償責任は、直接かつ通常の損害に限り、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとし、また当社の賠償責任は、広告主から現実に受領した本件対価の総額を上限とする。

第11条 不可抗力

いずれの当事者も、自らの合理的な支配の及ばない状況(火事、停電、ハッキング、コンピューター・ウィルスの侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、又は政府当局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請を含むがこれらに限定されない。)により本規約上の義務(支払期限にある金銭債務は除く。)を履行できない場合、その状態が継続する期間中相手方に対し債務不履行責任を負わないものとする。

第12条 秘密保持

  1. 本規約において「秘密情報」とは、本規約に関連して、一方当事者が、相手方より口頭、書面その他の記録媒体等により提供若しくは開示されたか又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味する。但し、(1)相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は、既に知得していたもの、(2)相手方から提供若しくは開示がなされた後又は知得した後、自己の責に帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外する。
  2. 利用契約の当事者は、秘密情報を本規約の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承諾なしに第三者(但し、第4条第3項に基づく再委託先を除く。)に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとする。
  3. 前項の規定に拘わらず、利用契約の当事者は、法律、裁判所又は政府機関の強制力を伴う命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。
  4. 利用契約の当事者は、利用契約の目的に必要な範囲を超えて、秘密情報を複製しないものとし、秘密情報の複製物については第2項に準じて取り扱うものとする。
  5. 利用契約の当事者は、利用契約の終了時又は相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。

第13条 通 知

  1. 本規約に基づく通知は、手交、書留郵便又は電子メールにより本申込書記載の相手方の宛先に対して行うものとする。なお、いずれの当事者も本項に基づき相手方に通知することにより、通知先を変更することができる。
  2. 前項に基づく通知が、相手方の所在不明等相手方の責に帰すべき事由により、到達しなかった場合には、その発送の日から2週間を経過した日に、当該通知が到達したものとみなす。

第 14 条 規約等の変更

  1. 当社は、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとする。法令上当該変更が広告主の同意を要する場合、当社は、当社所定の方法で広告主の同意を得るものとする。
  2. 当社は、事前に広告主に通知することなく、本件サービスの内容(運営方針を含みます。)の全部又は一部を 変更することができるものとする。但し、かかる変更が重大なものであると甲が判断する場合、当社は、広告主に対して 事前の通知を行うものとする。

第15条 譲渡禁止

  1. 広告主は、当社の書面による事前の同意なくして、利用契約の契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対する譲渡、担保設定、その他の処分をしてはならないものとする。
  2. 当社は本件サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとする。)した場合には、当該譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに広告主の情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、広告主は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。

第16条 完全合意

本規約は、本規約に含まれる事項に関する利用契約の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面によるとを問わず、当事者間の本規約に定める事項に関する事前の合意、表明及び了解に優先する。

第17条 分離可能性

本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、利用契約の当事者は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとする。

第18条 存続規定

第5 条(未払がある場合)、第6条、第8条第2項、第9条第6項、第10条から第12条まで、及び第15条から第19条までの規定は、利用契約終了後も有効に存続する。但し、第12条については、利用契約終了後1年間に限り存続するものとする。

第19条 準拠法及び合意管轄

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関連して生じた紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条 協 議 本規約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定並びに慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとする。

以上


シャトルロックジャパン株式会社
2025年7月20日 改訂

過去バージョン

2024年4月1日 制定

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