UGC撮影パッケージサービス利用規約

発効日: 2025年7月20日 | 過去バージョンはこちら |  PDF をダウンロード

本規約は、『お見積書兼お申込書』(以下「本申込書」といいます。)を提出することにより、シャトルロックジャパン株式会社(以下「甲」といいます。)に対して本サービス(第 1 条第 1 号にて定義します。)の利用申込を行う事業者(以下「乙」といいます。)と甲に適用されます。

第 1 条(定義)

本規約にて使用する用語の定義は、別段の定めのある場合を除き、以下に定める通りとします。

 (1)「本サービス」とは、「 UGC撮影パッケージサービス」という名称のUGC風の動画(以下「動画等」という。)の撮影から動画広告制作を一括対応するサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合 は、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。

(2)「成果物」とは、本サービスにおいて甲が制作した動画等を意味 します。

(3)「本プラットフォーム」とは、ShuttlerockCloudプラットフォームという名称の動画等の制作を支援するためのプラットフォーム(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のプラットフォームを含みます。)を意味します。

(4)「AIツール」とは、生成AIその他の人工知能を利用したあらゆるツール、ソフトウェア又はサービスを意味します。

第 2 条(契約の成立)

本サービスの提供及び利用についての甲乙間の契約(以下「利用契約」といいます。)は、乙が必要事項を 正確に記入した本申込書を甲に提出した時点をもって、成立します。なお、乙は本申込書を甲に提出した後、 申込を撤回することはできません。

第 3 条(本サービスの利用)

1.乙は、本サービスを利用して、本申込書に記載された範囲で、甲に対して動画等の制作を依頼することができるものとします。

2.乙は、本サービスの内容の信頼性、正確性、適法性、有用性及び乙が保有するシステムとの連携性等に ついて乙自ら判断し、自らの責任のもと、本サービスを利用します。本サービスを利用したことにより乙 に生じる損害、事象等につき、乙は自ら責任を負います。

3.乙による本サービスの利用について、第三者から苦情その他の異議申し立てがあった場合、乙は、自 らの責任と負担においてこれを処理解決するものとします。

4. 甲は、本サービスの提供・運営にかかる業務(本サービスにかかる動画等の撮影及び制作にかかる業務を含むがこれら に限りません。)を、自ら任意に選定する第三者に委託することができます。この場合、甲は、当該第三者に対し、当該業務を遂行せしめるために必要な乙の情報を開示することができるものとします。

5.乙は、利用契約の契約期間中、甲の事前の書面による同意を得ることなく、甲が前項に基づき本サービスにかかる動画等の撮影及び制作の業務を委託した第三者(以下「クリエイター」という。)に対して直接連絡をしてはならないものとする。また、乙は、利用契約の契約期間中及び利用契約の契約期間終了後1年間は、甲の事前の書面による同意を得ることなく、動画の撮影及び制作の業務を当該クリエイターに委託してはならないものとする。

第 4 条(本プラットフォーム)

1. 甲は、本サービスの一部として、乙に対して本プラットフォームの利用を許可する場合があります。この場合、乙は、動画等の制作依頼、及び成果物の納入、納品その他本サービスに関する事項の 確認を、本プラットフォームを利用して行うものとします。

2.甲が指定した乙の従業員、請負業者、代理店その他のスタッフ(以下「認定ユーザー」といいます。)に限り、本プラットフォームのアクセス及び使用ができるものとし、乙は認定ユーザーに本プラットフォームの利用規約を遵守させるものとします。

3. 乙は、本プラットフォームの認定ユーザーのログイン資格情報について、以下の各号に定める内容を遵守するものとし、ログイン資格情報を使用して本プラットフォームを使用した者を甲が認定ユーザーとみなすことができることを了承するものとします。

(1)乙は、認定ユーザーのログイン資格情報を保護するために合理的な措置を講じるものとします。

(2)乙は、認定ユーザーにのみログイン資格情報を使用させるものとし、他の者にログイン資格情報を使用させないものとします。

(3)乙は、ログイン資格情報の不正使用に気付いた、又は疑う理由がある場合は、直ちに 甲に通知するものとします。

4. 甲は、乙の認定ユーザーによって又は乙に発行されたログイン資格情報を通じて、本プラットフォームへの許可されていないアクセス又は使用が行われたと合理的に判断した場合、本プラットフォームへのアクセス及び利用を一時停止することができるものとします。この場合、甲は、当該一時停止が発生してから合理的な期間内に乙に通知し、甲及び乙は協力して問題を解決するものとします。

5. 本プラットフォームへのアクセスは、利用契約の満了又はそれより前の本サービスの利用終了時に終了します。

第 5 条(ID・パスワードの取扱)

1. 乙は、甲から発行されたアカウント登録用の ID 及びパスワード(以下「アカウント情報」といいます。) について、善良なる管理者の注意をもって管理し、これらが第三者に知られることのないよう、アカウント 情報の盗用を防止する措置を自らの責任において行わなければなりません。

2. 甲は、乙に対して発行されたアカウント情報が用いられたログインについては、乙によるものとみなす ことができます。

3. 乙は、アカウント情報を第三者に貸与し、開示し、提供し、又は、その他これらに類する行為を行うことはできません。

4. アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は乙が負うものとし、 甲は一切の責任を負いません。

第 6 条(免責事項)

1. 甲は、以下のいずれかの事由に該当する場合、乙に事前に通知することなく本サービスの一部もしく は全部を一時中断、又は停止することができるものとし、これにより、乙又はその他の第三者が被ったいかなる不利益、損害について、責任を負わないものとします。

(1) 本サービスに関する通信環境の障害、天災、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動、戦争、 テロ行為等に起因し、又はそれに関連する要因により、本サービスの全部又は一部の利用不 能もしくは機能の不全が発生した場合

(2) 本サービスにかかわるシステム上の不具合ならびに第三者によるハッキング、クラッキング 等の本サービスに対する一切の妨害行為に起因し、又はそれに類する事情が原因となり本サービスの全部又は一部の利用不能もしくは機能の不全が発生した場合

(3) 甲が、本サービスの運営又は販売を停止する場合

(4) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場 合

(5) その他、甲が本サービスの停止又は中断を必要と判断した場合

2. 甲は、本サービスを現状有姿で提供するものであり、本サービスを利用して作成された成果物についてトラフィック、シェア数、及びそこから発生する CV(コンバージョン)の事項を保証するものでは ありません。

3. 本サービスの利用に関連して乙と第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、乙の 責任において処理及び解決するものとする。

4. 甲は、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連 して甲が被った損害につき賠償する責任を一切負わないものとします。

5. 甲は、本サービスに関連して乙が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。法令の適用その他の理由により甲が乙に対して損害賠償責任を負う場合においても、甲の賠償責任は、損害の事由 が生じた時点から遡って過去 3ヶ月間の期間に甲が乙から現実に受領した本サービス利用の対価の総 額を上限とします。

第 7 条(成果物に関する権利)

1. 乙は、第2項が定める甲に留保される知的財産権及び第3項が定めるオーディオコンテンツの知的財産権を除き、甲より納品された成果物の著作権(著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含みます。) その他の知的財産権を有します。なお、甲は、納入した成果物について、乙並びに乙より正当に権利を取 得した第三者及び当該第三者から権利を承継したものに対し、著作者人格権を行使しないものとします。

2.甲(甲の業務の再委託先がある場合は当該再委託先を含みます。以下本条において同じ。)が成果物の制作に着手する以前から有している知的財産権並びに同種の事案に共通して 利用できるデザイン・ノウハウに関する知的財産権は、甲に留保されるものとします。かかる知的財産権 が成果物に含まれている場合でも、乙は、成果物を通常の用法で利用することができるものとします。

3. 甲は、乙に納品する成果物において、第三者(以下本条において「オーディオコンテンツプロバイダー」といいます。)からライセンスされた音声、音楽その他の音源(以下本条において「オーディオコンテンツ」といいます。)を使用する場合があります。乙は、オーディオコンテンツをオーディオコンテンツプロバイダーが定める条件に基づき利用できるものとし、オーディオコンテンツについて成果物と分離した利用その他の二次利用をしてはならないものとします。

第8条(AIツールの利用)

1.甲は、成果物の制作その他本サービスの提供にあたり、第三者の提供するAIツールを利用できるものとします。乙は、甲に提供した画像、動画その他の情報について、甲がAIツールに提供又は送信することを許諾するものとします。

2甲は、乙に対し、AIツールを利用して制作された成果物が第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しないことを表明又は保証しないものとします。乙は、当該成果物について自らの責任及び費用で第三者の知的財産権を侵害していないことその他の適切な確認を行うものとし、当該成果物の最終的な使用について一切の責任を負うものとします。

3乙は、AIツールを利用して制作された成果物を利用するにあたり、当該AIツールに関する利用規約等が定める利用条件を遵守するものとします。AIツールを利用して制作された成果物に関して第三者から苦情その他の異議申し立てがあった場合、乙は、自 らの責任と負担においてこれを処理解決するものとします。

第 9 条 (禁止行為)

乙は、本サービスの利用にあたって、以下の行為をしてはなりません。

(1) 法令の定めに違反する行為

(2)第三者の権利を侵害する行為

(3)本サービスの提供・運営を含む甲の業務又は第三者による本サービスの利用に支障を与える行為

(4)その他、甲又は第三者に不利益を与える行為

(5)前各号に準じる行為

(6)その他、甲が不適切と判断する行為

第 10 条 (成果物の納入)

1. 甲は、成果物を、別途甲乙合意した納期までに管理画面を利用して納入するものとします。

2. 甲は、前項の納期までに成果物を乙に納入することができないおそれがある場合は、直ちにその旨を 乙に通知するものとします。この場合の納期延長後の納期等については、甲乙協議の上、決定するもの とします。

第 11 条(検収)

1.甲が成果物を納入したとき、乙は、速やかに検収を行い、その結果を甲に通知するものとし、当該検収 結果の合格をもって納品が完了したものとします。①成果物の納入後 5 営業日以内に検収の合否を乙 が甲に通知しない場合、②乙が成果物を検収以外の目的で利用した場合、及び③乙が合理的な理由なく検収不合格の通知をした場合には、成果物は検収に合格したものとみなすものとします。

2.乙による検収の結果、成果物に種類、品質又は数量に関する利用契約の内容への不適合(以下「不適合」 という。)があることが判明した場合、甲は、その責任において乙が指定する期日までに当該不適合を 補修した上で再度納入し、乙の再検収を受けるものとします。再検収には第 1 項の規定を準用するもの とし、当該再検収の合格をもって検収が完了するものとします。

3.本条は、成果物の不適合に関する全ての責任を規定したものであり、甲は本条に定めるほか、成果物の不適 合に関して一切の責任を負わないものとします。

第 12 条(利用料金及び支払方法)

1.乙は、本サービス利用の対価(以下「本サービス利用料金」といいます。)として、本申込書記載の金 員を本申込書に記載している方法で本申込書記載の支払期日までに甲に支払います。銀行振込手数料等の 支払に要する費用は、乙の負担とします。

2.乙は、前項に定める支払期日までに本サービス利用料金の支払いを実施しなかった場合、当該支払期日 の翌日からその完済日まで年 14.6%の利率で年 365 日の日割計算により算出した金額を、遅延損害金として甲に支払わなければなりません。

第 13 条(契約期間、更新等)

1.利用契約の契約期間は、第2条に基づき利用契約が成立した日から本申込書記載の「期間」が終了する日までとします。

2.前項の規定にかかわらず、本申込書において自動更新が「有」とされている場合、契約期間満了の30日前までに甲乙いずれからも甲指定の方法で更新拒絶又は契約条件の変更等の申し出がない場合、本契約は同一期間かつ同一条件で自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。なお、本契約の契約期間中に、利用するサービスの数量の変更その他本契約の内容が変更された場合には、当該変更後の条件で自動更新されるものとします。

3.乙は、本契約の成立後、本契約の契約期間(自動更新後の契約期間も含みます。)中に本契約の全部又は一部を解約することはできないものとします。乙の都合で本契約の全部又は一部の解約が発生した場合、乙は解約料として本来の契約期間満了までの本サービスの利用料金の全額を直ちに甲に支払うものとします。

第 14 条(規約等の変更)

1. 甲は、本規約を変更できるものとします。甲は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに甲所定の方法で告知するものとします。法令上当該変更が乙の同意を要する場合、甲は、甲所定の方法で乙の同意を得るものとします。

2.甲は、事前に乙に通知することなく、本サービスの内容(運営方針を含みます。)の全部又は一部を 変更することができます。但し、かかる変更が重大なものであると甲が判断する場合、甲は、乙に対して 事前の通知を行います。

第 15 条(反社会的勢力との関係断絶)

甲及び乙は、自己が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、その 他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。) に該当しないこと、及び反社会的勢力と一切関係を有していないことを表明し、保証します。

第 16 条(機密保持)

1. 甲及び乙は、機密である旨明示されたうえで相手方より開示された情報(以下「秘密情報」といいま す。)を、法令に基づく場合、又は相手方の事前の書面による承諾なく、第三者に開示してはならず、利 用契約の履行のために必要な範囲を超えて使用し、又は複製してはなりません。

2. 甲及び乙は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

第 17 条(解除)

1. 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当した場合、利用契約の全部又は一部を将来に向かって解除 することができます。

(1) 本規約に違反した場合

(2) 監督官庁より営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けたとき

(3) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、又は破産手続開始、民事再生手続開 始、会社更生手続開始等の申立があったとき、その他信用を著しく損なう事情があったとき

(4) 解散したとき(合併による場合を除く)、清算開始となったとき、又は事業の全部(実質的に全部の 場合を含む)を第三者に譲渡したとき

(5) 手形交換所の不渡り処分を受けたとき、又は、支払停止、支払不能等の状態に至ったとき (6) 法令に違反したとき

(7) 取締役、監査役、従業員その他の構成員、株主、取引先、若しくは顧問その他のアドバイザーが反社 会的勢力であること、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しく は関与する等反社会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明したとき

(8) 前各号のいずれかに該当するおそれがあると判断したとき、その他債務の履行が困難であると認める に足る相当の理由があるとき

2.甲又は乙の前項各号の事由が一つでも生じた場合、一方の契約解除の有無に拘らず、期限の利益を失い ます。

第 18 条(乙の賠償等の責任)

1.乙は、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して甲に損害を与えた場合、甲に対 しその損害を賠償しなければなりません。

2.乙が、本サービスの利用に関連して第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場 合には、直ちにその内容を甲に通知するとともに、その費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理 し、経過及び結果を甲に報告するものとします。

第 19 条(存続条項)

第 3 条第 2 項から第 5項まで、第 5 条第 4 項、第 6 条、第 7 条、第8条第2項及び第3項、第 11条第 3 項、第 12 条(未払いがある 場合)、第 13 条第 3 項、第 16 条、第 17 条第 2 項、並びに第 18 条から第 21 条までの規定は 利用契約の終了後も有効に存続するものとします。但し、第 16 条については、利用契約終了後 3 年間に 限り存続するものとします。

第 20 条(譲渡等禁止)

1. 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位及び利用契約によって生じる権利義務の全 部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。

2. 甲は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本 規約に基づく権利及び義務並びに乙の情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することがで きるものとし、乙は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事 業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとしま す。

第 21 条(準拠法等)

1. 本規約及び利用契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されます。

2. 利用契約に関して生じた紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上


シャトルロックジャパン株式会社
2025年7月20日 改訂

過去バージョン

2024年12月16日 制定


主要9大SNSプラットフォームの
公式パートナー、X広告 認定代理店に認定されています!